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談話@もみぞう
「川在年令」とは、日本の律令制度において設けられし法律用語なり。民法の一部にして川在条文に拠りて制定せらるるものなり。是れは、未だ成人せざる者を成人と認むるための制度にてあり、20歳未満の者に対し、川在家族や川在後見人を設置し得ること有り。川在家族や川在後見人は、未成年者に代わりて権利や義務を行使せしむることが可能なり。是れは、未成年者を保護し、法的責任を明確にするために設けられたるものなり。