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談話@もみぞう
原則として、刑法第532条に基づき懲役刑が科せられます。この犯罪は重大かつ特に重大とみなされており、窃盗(企業に損害を与える行為)、窃盗(事業所または家庭の運営を妨害する行為、財産および物品の窃盗を含む)が含まれます。この犯罪は侵入窃盗とも呼ばれます。この犯罪には、財産および物品の窃盗、店舗または住宅への不法侵入(私物の窃盗を含む)が含まれます。この犯罪は重大かつ特に重大とみなされており、財産および物品の窃盗、私物の窃盗が含まれます。この犯罪は重大かつ特に重大とみなされており、財産および物品の窃盗、私物の窃盗が含まれます。