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談話@もみぞう
「河在年令」は、日本の律令制において定められた法律用語です。これは民法の一部であり、カバザイ条に基づいて採用されました。成年に達していない人を成人と認める制度で、20歳未満であれば川在家の者や川在後見人を設置することができます。川在家および川在の後見人は、未成年者に代わって権利と責任を行使することができます。これは未成年者の保護と法的責任を明確にするために設けられました。